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化粧品の必須表示項目一覧チェックしていますか?成分表示義務について

公開日:2018年12月07日

最終更新日:2023/02/02

化粧品OEM法律その他の知識


化粧品の必須表示項目は消費者に商品の情報を伝える大切な表示内容です。
商品パッケージのデザインなども商品の情報を伝える役割を持ちますが、それ以上に必須表示項目は消費者にとって重要な役割を担っています。

どの企業も丁寧に扱っているはずで、またそうでなければならないことなのです。
誤って自主回収という結果にならないよう、細心の注意を払って行うべき事柄です。

化粧品には必ず表記必要な表示内容がある

化粧品には必ず表記しなければならない表示内容があることをご存知でしょうか。
化粧品とは直接肌につけるものであり、美しさを求めるという非常にデリケートな特性もあることから、成分についても食品と同じように厳しく見る消費者もいるでしょう。

商品を選ぶ際に、どのような成分なのか、どこで製造されたものかなどの情報が詳しく表示されていなかったら、商品が正しく消費者に伝わりません。
消費者が求めるものが間違いなく手に届くよう、商品選択がしっかりとできるように化粧品の内容表示は必ず正確にしなければならないのです。

もちろん成分や効果効能、製造方法などをごまかしたり、誇大に表示したりすることは消費者の正しい商品選択に繋がらないため、絶対にしてはならないことです。

的確な内容表示は、このように消費者の的確な商品選択のためでもありますが、不正な表示による顧客の獲得を防止し、正しい業者間の競争を促すためでもあります。

製品に必要な表示項目とは

化粧品に必ず表記しなければならならい内容表示は薬機法により定められています

表示内容
  • ①種類別名称
  • ②販売名
  • ③製造販売業者の氏名または名称及び住所
  • ④内容量
  • ⑤製造番号または製造記号
  • ⑥厚生労働大臣の指定する成分
  • ⑦厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用期限
  • ⑧原産国名
  • ⑨施行規則で定める化粧品についてはその使用上または保管上の注意
  • ⑩問い合わせ先

基本的なものは以上の10項目があります。

これらの内容を商品の直接の容器または、直接の被包に記載しなければなりません。もし、直接の容器または被包に表示した内容が包まれて外側から見えない場合は、その外側の容器または被包にも記載しなければなりません。

成分表示の記載順序

  • ・全成分記載すること
  • ・配合量の多い順で記載すること
  • ・配合量1%以下の成分は順不同でよい
  • ・着色料は末尾に順不同で記載してもよい
  • ・香料は「香料」と記載してもよい

表示義務がない成分

・企業秘密成分
企業秘密の成分については、厚生労働省の許可があれば成分表示中の「その他」と記載し、表示しなくてもよいとされています。
・キャリーオーバー成分
原料や製造の過程で残留した成分などで、効果を持たないほどの少量しかないものとされるキャリーオーバー成分は表示しなくてもよいとされています。
・記載の対象
販売する商品はもちろんのこと、サンプルにも表示は必要です。テスターについては対面販売で説明ができることから表示の義務づけはありません。

表記を忘れるとどうなるのか?

化粧品に必要な表示内容とその重要性はご紹介した通りですが、実際に表示を間違えてしまった場合などはどのようになるのでしょうか。

成分表示を配合量の多い順番に記載する、表示内容が外側から透かしても見えなければならない、などの上記の内容表示のほかにもさらに詳細な規則があり、広告表現にも様々決まりがあります。
その規則や規定を守らずに販売してしまった場合、商品の自主回収となります。

ただ自主回収をして直せばいいという簡単な問題ではなく、企業にとって非常に大きな問題となりえます。
自主回収するために大々的に一般公開し、行政への手続きなどもあります。
手間と費用がかかるだけでなく、一番の問題は企業のイメージが著しく落ちるということと、最悪の場合消費者に健康被害が出る恐れがあるということです。

自主回収にはそのレベルに応じて三段階に分類がされています。

リコールクラス
  • クラスⅠ
    その製品を使用した場合、深刻な健康被害または死亡の原因となりうる。
  • クラスⅡ
    その製品を使用した場合、一時的な健康被害や治癒可能な健康被害の原因となりうる。
    または、深刻な健康被害になると考えられない状況。
  • クラスⅢ
    その製品を使用した場合、健康被害がおきるとは考えられない状況。

2018年度においては、クラスⅠは現時点で医薬品のみながら、クラスⅡとⅢの化粧品の自主回収は多数報告されており、名の知れた化粧品会社も自主回収をしているのが現状です。

例としては、原産国を誤表記していたことなどが上げられます。
ちょっとした間違いにより自主回収を余儀なくされた例は珍しくないことがわかります。

消費者は表示内容を信用して購入しています。
表示内容が間違っていて本当の成分にアレルギーがあった場合、深刻なアレルギー症状を出してしまうかもしれません。ちょっとした間違いが消費者にとっては大きいのです。

そして、そのような商品を販売した企業の信用は落ち、長い期間イメージダウンとなります。
今はSNSなどで情報が流れるのが速く、回収をする目的としては良い面ありますが、悪いイメージも同様に流れてしまいます。
そのような最悪の結果にならず企業の信用を守るためにも、化粧品を安全に消費者に届ける役目としても、薬機法の表示内容の規則にそって、的確に情報を表示しなければならないのです。

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